【質問】他の事業場での破砕処理に係る業の許可について

【質問】

 解体業者(元請業者)が、解体現場とは別の場所において、解体後のコンクリートを破砕して鉄筋を抜き取り、抜き取った鉄筋は再利用し、残ったコンクリートがらは、産廃処理業者に委託処理するとしている。この場合、別の場所における鉄筋を抜き取るための破砕処理 について、処理業の許可は必要か。 

【回答】

 建設工事等においては、原則として、発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が排出事業者に該当する。

 排出事業者自らが産業廃棄物の処理を行う場合は、廃棄物処理法第14条に規定する処理業の許可は不要であることから、本事案の場合についても、処理業(収集運搬業・処分業)の許可は不要である。

 ただし、排出事業者は、解体後のコンクリート等を解体現場とは別の場所へ運搬する際、鉄筋を抜き取るための破砕処理を行う際は、法第12条の規定に基づき、産業廃棄物の収集、運搬、処分に関する基準に従わなければならない。

 なお、下請業者に処理させる場合は、委託処理に該当するため、当該下請業者は処理業の許可を受けておく必要がある。

 また、排出事業者自らが処理する場合であっても、破砕処理に用いる破砕施設の処理能力が5t/日超である場合は、法第15条に基づく設置許可が必要である。