【質問】災害廃棄物の取扱いについて

【質問】

  1. 災害によって発生した廃棄物については、事業活動に伴わない廃棄物であることから、一般廃棄物として取り扱われ、市町村が処理を行うことでよいか。
  2. 災害によって道路が崩壊したため、アスファルト等の除去を道路管理者が行う場合、事業活動により発生する廃棄物であることから、産業廃棄物として取り扱ってよいか。 

【回答】

1について

 貴見のとおり。 なお、災害廃棄物から木くず等を除いた土砂そのものは、廃棄物に該当しない。

2について
 道路崩壊に伴って廃アスファルト等の廃棄物は災害によって発生したものであるが、こうした災害廃棄物の除去は、道路管理者(国又は地方公共団体等)の事業として行うものであることから、道路管理者がこれを排出する場合、災害廃棄物は産業廃棄物に該当する。
 ただし、木くず等の廃棄物については指定業種等が定められていることから、道路管理事業に伴って排出される木くず等は一般廃棄物となる。

【参考】

◎昭46.10.16環整第43号
第一の2廃棄物の定義
(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚泥、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等から見て客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く、固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
 なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
 ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
◎平13.6.1環廃産発第276号
2.3 建設廃棄物の種類の(解説)
(7) 建設汚泥の取扱い
 〔前段省略〕
 しかし、...(中略)...。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。
〔以下省略〕

 昭54.11.26環整第128号・環産第42号

問9)下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。

答)下水管渠等に堆積した泥状物に対して、下水管渠等管理責任者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚泥)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、性状に応じて判断する。

◎昭57.6.14環産第21号

問14)清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者となるか。

答)当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集積させる行為をしたにすぎず、清掃業者 が産業廃棄物を発生させたものではない。

 なお、当該清掃業者が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可取扱者でもあり、当 該産業廃棄物の処理を業の範囲とする場合、当該清掃業者に清掃業の他に産業廃棄物の処理を委託することは可能である。

廃棄物処理法施行令第2条

第1号 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

第2号 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 木材又は木製品の製造業、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)