【質問】廃油を燃料として回収・使用する場合の取扱いについて

【質問】

  1. 事業者から排出される廃油を自社のボイラー等の代替燃料として使用するA社が、自ら排出事業場まで赴き、廃油を無償で回収し、自ら使用する場合、当該廃油は産業廃棄物に該当するか。
  2. 事業者から排出される廃油を自社のボイラー等の代替燃料として使用するA社が、自社に持ち込まれた廃油を有価で購入し、自ら使用する場合、当該廃油は産業廃棄物に該当するか。

【回答】

当該廃油が、代替燃料としての使用価値(一定のカロリー等)を有する場合、いずれも産業廃棄物には該当しない。

【解説】

1について(無償回収の場合)

排出された時点において、当該廃油は産業廃棄物に該当するが、それを使用する者(A社)が、自ら燃料代等の経済的負担をしていると見なすことができるため、A社が占有した時点以降は、産業廃棄物にあたらない。

2について(購入の場合)

排出事業者及びそれを運搬する者にとって、当該廃油は不要物であることから、排出現場からA社に運搬されるまでの間、当該廃油は産業廃棄物に該当する。

しかし、燃料として使用するA社に当該廃油が引き渡された時点以降は、それをA社が有償で購入する限り産業廃棄物にはあたらない。