【質問】処理困難物の運搬に係る一般廃棄物収集運搬業の許可について

【質問】

グループ会社へタイヤ販売を行うA社はグループ会社であるC社へタイヤを販売しており、C社はタイヤ交換を行った一般ユーザーから交換済みタイヤを引き取る。C社はA社に委任状を渡し、運送専門の別子会社B社へ廃タイヤの運搬を委託している。この場合、B社は一般廃棄物収集運搬業は必要か。

【回答】

事業者Bは一般廃棄物収集運搬業の許可を要する。ただし、省令第2条第1項第8号に該当すれば許可を要しない。産業廃棄物収集運搬業の許可は必要である。

【解説】

法第7条第1項ただし書の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、本事例に係るものについては省令第2条第1項第8号及び第9号で定められる者が該当する。

第2条

八 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。) を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。

ロ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

九 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を 業として行う場合に限る。)

イ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

よって、タイヤ販売を行うA社は第2条第1項9号を満たせば一般廃棄物収集運搬業の許可が無くても廃タイヤを収集運搬できるが、A社より委託を受けたB社は一般廃棄物収集運搬業の許可を必要とする。ただし、省令第2条第1項8号のとおり、B社が再生利用の目的で当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行い、産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合はこの限りではない。

【参考】

環境省HP「自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて」

社団法人日本自動車タイヤ協会HP「廃タイヤの適正処理について」