【質問】下取り行為の範囲について

【質問】

事業者Aは、プラスチック容器を販売する業者であり、事業者Xは当該プラスチック容器を購入し、使用している。 事業者Xが当該プラスチック容器を廃棄する際、事業者Aに依頼された事業者Bが、同種のプラスチック容器を納品し、併せて使用済となった当該プラスチック容器を無償で引取り、 事業者Aの工場まで運搬することを計画している。

このときの事業者Bの行為は、下取り行為であると見なし、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要と解してよいか。

【回答】

本事例においては、事業者Bは産業廃棄物収集運搬業の許可を要する。

【解説】

「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要である」とされており、 本事例においてこの取扱いの条件を満たすかを検討すると次のとおりとなる。

①新しい製品を販売する際 → 条件を満たさない。
※ 製品を販売しているのは、あくまで事業者Aであり、事業者Bが販売しているわけではない。
②商慣習として → 条件を満たす。

③同種の製品で使用済みのもの → 条件を満たす。

④無償で引き取り → 条件を満たす。

⑤収集運搬 → 条件を満たす。

よって、①については条件を満たさないことから、下取り行為とは見なせず、事業者Bは、産業廃棄物収集運搬業の許可を要する。