【質問】排出時廃棄物であった有価物に係るマニフェストの記載方法について

【質問】

 排出業者Aより排出されたバッテリーを、Aが産業廃棄物収集運搬業者に運搬委託し(ルート①)、事業者Bに搬入する(ルート②)。このとき、Aは、運搬費用を当該収集運搬業者に支払っている。 

 事業者Bは、当該バッテリーに一切手を加えず、県外の事業者Cに売却する(ルート③)。

 このとき、運搬費用は事業者Cがすべて負担している。

 また、売却代金はすべて事業者Bが受け取っている。

 この場合、事業者Bは、マニフェストのどこに記載されるか。

【回答】

 上記ルート①については、運搬費用が発生していることから、廃棄物処理法の適用を受け、マニフェストの交付も必要になる。

 上記ルート③以降は、有償売却されているため、廃棄物処理法の適用を受けない。ただし、当該バッテリーは最終的に売却されたことから、売却したことを明確化するために、最終処分を行った場所の欄に買取業者名や有償売却した旨を記載すること。事業者Bは当該バッテリーに一切手を加えていないので、処分受託者とはならず、収集運搬業者の搬入先であることから、運搬先の事業場に記入すること。

 以上のことをまとめると下記のとおりとなる。
 ◎事業者(排出者):排出事業者A

 ◎運搬受託者:収集運搬業者

 ◎処分受託者:空欄(産業廃棄物の処分を行った業者がいないため)

 ◎運搬先の事業場:事業者B

 ◎積替え又は保管:空欄(廃棄物の収集運搬に伴う積替え保管行為に該当しない)

 ◎最終処分を行った場所:事業者C(有償売却した旨を括弧書き等で記載)