【質問】合資会社から株式会社に組織変更した場合、再度許可手続きが必要か。

【質問】

 処理業の許可を取得している合資会社Aが、株式会社Bに組織変更した場合、Bは、新たに処理業の許可を取得する必要があるか。それとも変更届出でよいか。

 

【回答】

 変更届出でよい。 組織変更後の新会社が新たな許可を取る必要があるか否かについては、単に組織上の変更とみなすことができるか否かにより、その必要性を判断することになる。これまでは、合名会社から合資会社への組織変更、株式会社から有限会社への組織変更については、組織変更後の新会社に ついて新たな許可を取る必要はなく、合名・合資会社から有限・株式会社への組織変更については、単なる組織変更に該当せず、組織変更後の新会社について新たな許可を取る必要があった。

 しかし、平成18年5月1日より新たに施行された会社法において、旧商法上では認められてい ない合名・合資会社から株式会社への組織変更が認められたところである。

 そのため、合名・合資会社から株式会社への組織変更については、変更届出でよい。

 

【参考】

◎平成5年3月31日衛産第36号問6

問)次の各事例の処理業の許可の取扱いはどうすべきか。
(2) 処理業の許可を受けている有限会社Cが株式会社Dに組織変更し、以後DがCの全く同じ内容の処理業を行おうとする場合

答)商法第113条に規定する合名会社から合資会社への組織変更、同法第163条に規定する合資会社から合名会社への組織変更、有限会社法第64条に規定する株式会社から有限会社への組織変更については、組織変更後の新会社について新たな許可をとる必要はない。

 なお、Dは法第14条の2又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出を行う必要がある。