【質問】産廃処理施設における処理能力5t/日以下の2次破砕機の変更について
【質問】
法施行令第7条の規定に基づく破砕施設において、現状において2次破砕機の能力が5 t/日以下であるものを、新たに5t/日以下のものに取り替える場合は、産業廃棄物処理施設変更許可か、軽微変更等届出か。
【回答】
2次破砕機を取り替える場合は、変更許可となる。
法施行令第7条の規定に基づく破砕施設において、現状において2次破砕機の能力が5 t/日以下であるものを、新たに5t/日以下のものに取り替える場合は、産業廃棄物処理施設変更許可か、軽微変更等届出か。
2次破砕機を取り替える場合は、変更許可となる。