【質問】産廃処理施設における処理能力5t/日以下の2次破砕機の変更について

【質問】

法施行令第7条の規定に基づく破砕施設において、現状において2次破砕機の能力が5 t/日以下であるものを、新たに5t/日以下のものに取り替える場合は、産業廃棄物処理施設変更許可か、軽微変更等届出か。

【回答】

2次破砕機を取り替える場合は、変更許可となる。

【解説】

廃棄物処理法施行規則第11条第2項第3号においては、「産業廃棄物処理施設の構造及び設備」の変更であって破砕施設については破砕機の変更については産業廃棄物処理施設変更許可で対応する旨規定されている。

○ 2次破砕機については、主要な構造設備であり、処理能力が5t/日以下の2次破砕機であっても、新規設置や取り替えについては、変更許可で対応する必要がある。

○ これは、新たに取り替える2次破砕機の機種の変更の有無、産業廃棄物処理施設の処理能力への影響の有無、生活環境保全上の影響の変化の有無とは関係なく適用されるものである。