【質問】組合を形成している事業者への指導について

【質問】

産業廃棄物処理業者で組織する組合(法人で収集運搬及び中間処分業者)は受注した産業廃棄物の収集運搬業務を組合員に振り分けて収集運搬させている。

この際、処理委託契約は排出事業者と組合とで締結しているが、組合員の中には組合の業務だとして自らの許可車両(組合の許可車両ではない)に組合の表示をして運搬している者もいる。

  1. 組合員の車両に組合の表示をするなら、組合はその車両を県に届け出る必要があると指導してよいか。
  2. 組合員自らの表示で運搬するなら再委託になり、発注者と組合との契約書の中にその旨明記してなければ運搬できないと指導してよいか。

※ ここで言う「Aの許可車両」とは、Aが産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた際に産業廃棄物収集運搬車両として届出をしている車両のことである。

【回答】

1について

お見込みのとおり。

組合員の許可車両を組合の許可車両とするにあたっては、組合が当該車両を産業廃棄物収集運 搬車両として使用する旨の変更届出と組合員が当該車両を廃止する旨の変更届出を併せて提出する必要がある。

(2)について

処理委託契約を排出事業者と組合で締結していることから、組合員の許可車両で廃棄物を運搬する行為は法第14条第14項に規定する再委託の禁止に該当する。 当該行為を行うにあたっては、同法施行令第6条の12に規定する再委託基準を遵守し、再委託をする必要がある。