【質問】産廃処理施設の稼働時間帯の変更について
【質問】
廃棄物処理法第15条の産廃処理施設である破砕施設について、1次破砕、2次破砕ともに昼間9~17時(8時間)で稼働する施設を、昼間に1次破砕を行い、電力料金の安い夜間23~7時(8時間)に1次破砕物のみを2次破砕する場合、施設の変更許可になるのか軽微変更等変更届出になるのか。
【回答】
産業廃棄物処理施設軽微変更等届に該当する。
ただし、夜間における生活環境に及ぼす影響について明らかにさせ必要に応じ対策を講じるよう指導することとする。
【解説】
許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更とは、次の1~5のいずれにも該当しない変更である。(規則第12条の8第5号)
- 処理能力が10パーセント以上変更される変更
- 産業廃棄物処理施設の位置、処理方式の変更
- 産業廃棄物処理施設の構造・設備の変更に伴い、生活環境への負荷を増大させる変更
- 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法の変更
- その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項の変更
稼働時間帯の変更は上記1~4には該当しない。
よって、5に該当するかどうかについて検討する。
「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取 扱いについて(H12.9.29衛産第79号)」によると、「「その他産業廃棄物の維持管理に関する事項」とは、例えば施設の点検等に関する事項が考えられること。」とされている。
また、法施行規則第12条の6及び同条第12条の7において産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準が定められているが、稼働時間帯に関する基準は規定されていない。
以上より、稼働時間帯の変更は「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項」に該当せず、 よって「軽微な変更」に該当するものと考えられる。
なお、夜間稼働に伴い、新たに夜間における生活環境への影響が考えられることから、軽微変 更届出の際は、その影響を明らかにさせ必要に応じ対策を講じるよう指導する必要がある。