【質問】重機のパケットに組み込んだ破砕機による、埋立処分の前処理として実施する廃プラ類の破砕について

【質問】

以下の業許可を有している業者が業を営むにあたり、自社安定型処分場内にて廃プラ類を15cm以下に破砕するための設備の導入を計画している。

・破砕(がれき類)

・安定型埋立(廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラ陶、がれき類)

当該計画は、重機に油圧ショベル搭載式1軸破砕剪断機を取り付けて破砕行為を実施するというものであるが、どのような手続きが必要になるか。

なお、同処理機のカタログによると、処理能力は「4~8㎥/h」とされている。

【回答】

以下3つの手続きが必要である。

1.産業廃棄物事業範囲変更許可申請(破砕品目に廃プラスチック類を追加するため)

2.産業廃棄物処理業変更届出(破砕施設を追加するため)

3.産業廃棄物処理施設設置許可(破砕施設が法第15条に規定する施設に該当するため)

【解説】

パワーショベルに取り付けるバケットに油圧破砕機を組み込んだものは、処理能力次第で、法第15条に基づく設置許可が必要として取り扱っている。

そこで今回の照会に係る油圧ショベル搭載式1軸破砕剪断機の構造について確認すると、当破砕機は重機のバケットに組み込まれているものであり、実際の破砕は重機そのもので行うのではなく、あくまで重機に搭載した破砕機が行うものである。

当破砕機について、

①処理能力算出が可能であること

②重機に組み込むことにより破砕機として主要な施設として取り扱えること

③簡単な手選別等とは言えないこと

以上3点により、廃プラスチック類破砕施設に該当する。

したがって、事業者は廃プラスチック類の破砕行為を追加することになることから、事業範囲の変更許可申請及び破砕施設追加に係る産業廃棄物処理業変更届出の手続きが必要である。

また、カタログによると廃プラスチックの処理能力が「4~8㎥/h」とされており、重量へ換算すると「11.2~22.4t/日」(換算係数0.35)であることから法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当し、設置許可申請の手続きが必要である。