【質問】輸入した廃棄物の処理について

【質問】

 輸入した廃棄物の処理を行う場合の取扱いはどうなるか。又、申請書における記載は「輸入廃棄物」でよいのか。

【回答】

 廃棄物処理法第15条の4の5に基づき、廃棄物(航行廃棄物・携帯廃棄物を除く)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

 同条第3項において、輸入の許可に係る基準が規定されているが、同項第2号において、

 二 申請者が次のいずれかに該当する者であること。

イ 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であって、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの

ロ 産業廃棄物処理施設であって、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)

ハ その他環境省令で定める者(試験研究機関) 

との基準が定められている。

 このことから、国外廃棄物を輸入しようとする者は、環境省の輸入許可申請の前に、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得しているか、あるいは、産業廃棄物処理施設の設置許可を取得して当該施設を設置している必要がある。

 また、法第15条の4の6の規定により、国外廃棄物を輸入した者は、「事業者(排出事業者)」とみなされて法第11条第1項、法第12条第1項〜第5項、法第12条の2第1項が適用されるため、自ら国外廃棄物を処理する場合は、処理基準に従って行わなければならず、他人に委託する場合は、委託基準に従って産業廃棄物処理業者に委託処理しなければならない。

 国外廃棄物を輸入しようとする者が、輸入許可申請の前に取得する処分業の許可は、国外廃棄物に係る処分業の許可ではなく、法第14条又は法第14条の4に基づく「産業廃棄物処分業」又は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可であることから、これらの処分業の許可申請書に記入する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類は、「輸入廃棄物又は国外廃棄物」ではなく、法第2条第4項第1号及び施行令第2条で規定する「産業廃棄物」の種類、又は施行令第2条の4で規定する「特別管理産業廃棄物」の種類を記入することになる。