【質問】建設部材の処理について

【質問】

 工作物の解体等に伴って排出される建築部材については、その用途等により、ゴム、鉱物繊維等を材料の一部として使用されたものがある(例えば、エラスタイトは、アスファルト系製品であるが、ゴム等を含む複数の素材からなる建材である)。

 このような産業廃棄物を「がれき類」として処理することは可能か。

【回答】

 建築部材の成分が明らかな場合は、がれき類とその他の産業廃棄物の混合物(建設混合産業廃棄物)として取り扱われたい。

 その際、その他の産業廃棄物に安定型産業廃棄物以外のものが含まれている場合は、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取扱い、中間処理施設、又は管理型最終処分場において適切に処理しなければならないことに留意されたい。

 なお、建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別し、熱しゃく減量を5%以下とした場合、当該廃棄物は、安定型産業廃棄物として取り扱うことができる。