【質問】施行令7条施設の木くず焼却施設に廃プラを追加する場合の手続について

【質問】

施行令第7条第13号の2(汚泥、廃油、廃プラスチック類及びPCB等以外の産業廃棄物の焼却施設)の焼却施設において、廃プラスチック類を焼却する計画がある。

廃プラスチック類の焼却施設は施行令第7条第8号となり、別号の産業廃棄物処理施設となるが、産業廃棄物処理施設の新規許可になるのか、変更許可になるのか。

【回答】

産業廃棄物処理施設の変更許可申請となる。

【解説】

○産業廃棄物変更許可については、「産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されている。

○法第15条第2項第4号において「産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類」が掲げられていることから、処理する産業廃棄物の種類の追加は変更許可に該当する。

○ただし、法第15条第2項第4号でいう「産業廃棄物の種類の追加」は、施行令第7条各号に掲げる施設ごとに掲げられている産業廃棄物以外の産業廃棄物を追加する場合を指している。

○よって、質問の件の場合は、変更許可となる。