【質問】施行令7条施設の木くず焼却施設に廃プラを追加する場合の手続について
【質問】
【回答】
【解説】
○産業廃棄物変更許可については、「産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されている。
○法第15条第2項第4号において「産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類」が掲げられていることから、処理する産業廃棄物の種類の追加は変更許可に該当する。
○ただし、法第15条第2項第4号でいう「産業廃棄物の種類の追加」は、施行令第7条各号に掲げる施設ごとに掲げられている産業廃棄物以外の産業廃棄物を追加する場合を指している。
○よって、質問の件の場合は、変更許可となる。