【質問】法人役員の誓約書の提出について

 【質問】

 産業廃棄物処理業の申請において、申請者が法人で、申請法人の監査役監査法人である場合、当該監査法人についても、廃棄物処理法施行規則第9条の2第2項第10号に掲げる「申請者が法第14条第5項第2号イからへまでに該当しない旨を誓約する書類」(以下「誓約書」という。)の提出を要するか。

 

 【回答】

 廃棄物処理法第14条第5項第2号のうち、イ、ロ及びヘについては、申請者自らが該当しない旨誓約する内容となっている。

 また、同法ハ及びニについては、「未成年者の法定代理人」及び「法人役員又は使用人」が、同法イ、ロに該当しない旨誓約する内容となっているが、当該誓約書は規則記載のとおり「申請者が...誓約する書類」であり、役員等に対して監督義務のある法人において、当該役員が欠格要件に該当しない旨を誓約するものと考えられる。

 よって同法ハ及びニは、「未成年者の法定代理人」及び「法人役員又は使用人」が同法イ、ロに該当しないことを申請者が誓約する書類であり、当該照会にある監査役自身が誓約書を提出する必要はない。

 なお、新会社法(平成18年5月1日施行)により、監査法人は会計参与若しくは会計監査人等になりうるが、会計参与、会計監査人等は、公認会計士法により、成年後見人及び被保佐人ではなれないなど欠格要件を含む資格要件が担保されているため、基本的に身分照会の対象とならないと考えられるが、第329条において、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。...)及び会計監査人は、...」と規定され、会計参与については役員と同様に扱うとの趣旨から、会計参与については当該法人に対する影響力等を勘案し身分照会を検討する必要がある。

 【参考】

会社法の規定

第326条第2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

第328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
第2項 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

第333条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 ◎公認会計士法

法第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
1 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
第34条の4 監査法人の社員は、公認会計士でなければならない。