【質問】保管場所以外での廃棄物の保管について

【質問】

 受け入れた廃棄物を、許可申請書において示した保管場所以外の場所で保管している。ただし、その保管量は、廃棄物処理法で定める保管上限(処分業に係る保管上限:1日当たりの処理能力×14)を超えていない。

 この場合、当該保管は保管基準違反に該当するか。

【回答】

1 保管基準違反への該当性について

(1)産業廃棄物収集・運搬業の積替え保管の場合

 収集・運搬業における積替え保管に係る基準には、「搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。」との基準がある(令第3 条第1号ヘ、規則第1条の4第2号)。

 「積替え保管場所において適切に保管できる量」は、個々の事業場の保管場所の状況によ って異なるものであり、その保管量は許可申請書において示されるが、当該保管量は、保管上限(1日当たりの平均的な搬出量×7)を超えてはならない。また、当該保管量は、必ずしも保管上限と同量となるものではない。

 以上のことから、保管上限以内であっても、囲い等の措置が講じられている積替え保管場所以外の場所において、「積替え保管場所において適切に保管できる量」を超えて保管している場合は、保管基準違反となる。

 ※申請書記載量=適切に保管できる量

  →申請書記載量を超えて保管すると処理基準違反となる。

(2)産業廃棄物処分業に係る保管の場合

 処分業における保管に係る基準には、「周囲に囲いが設けられていること。」との基準がある(令第3条第1号ト(1)(イ))。

 処分に係る保管場所は囲いが設けられていなければならず、その囲い内における保管量は許可申請書において示されるが、当該保管量は保管上限(1日当たりの処理能力×14)を超えてはならない。また、必ずしも保管上限と同量となるものではない。

 以上のことから、保管上限以内であっても、囲い等の措置が講じられている保管場所以外の場所において、申請書において示された囲い内における保管量を超えて保管している場合は、保管基準違反となる。

 ※申請書を記載量を超えて保管したとしても、直ちに処理基準違反とは言えない。

 →囲い等がなければ処理基準違反となる。また、変更届出がなされてなければ届出義務違反に該当する。

2 届出義務違反への該当性について

 事業者が、保管基準に適合する保管場所を増設して保管している場合であって、その場所における保管量も合わせた全体の保管量が保管上限を超えていない場合は、保管基準違反には該当せず、保管場所に係る変更届出の届出義務違反となる。

3 特別管理産業廃棄物の保管の場合

 環境省令で定める所要の措置として、「腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置」(規則第8条の10第3号)が必要となる。