【質問】破砕機を追加する際の許可の種類について

【質問】

 設置許可済みの破砕施設に、二次破砕機を追加する場合、施設の設置許可は、二次破砕機の新規許可となるか、それとも、設置許可済みの破砕施設の変更許可となるか。

【回答】

 追加する破砕機が、設置許可済みの破砕施設とは別に設置され、当該破砕施設と一体とみなせない場合は、追加する破砕機について新規に設置許可を取得する必要がある。

 追加する破砕機が、設置許可済みの破砕施設と一体とみなせる場合、当該破砕機の追加は、規則第11条第2項第3号に係る「産業廃棄物処理施設の構造及び設備」に係る変更であり、規則第12条の8第3号ヘに該当するため、法第15条の2の5に基づく変更許可を取得する必要がある。