【質問】建物の所有権を証する書類について

【質問】

処分業を行うとするA社が処分業で使用する主たる建物(事務所及び処理施設の建物)は、同社の所有物であるが、登記がされていない。この場合、未登記のままでも処分業の許可申請は可能か。また、可能な場合、施設の所有権を有することを証する書類は、建物建設工事請負契約書などでよいか。

【回答】

 処分業に用いる事務所等の建物の所有権を証する書類としては、登記簿謄本を原則とするが、未登記の場合、施設の所有権を有することを証する書類として、次の証明書等のうち2種類以上を添付すること。

  1. 建築基準法第6条の規定による建築確認通知書
  2. 建築基準法第7条の規定による検査済証
  3. 建物(工事完了)引渡証明書(建築工事をした工事会社が発行)
  4. 工事請負証明書
  5. 工事代金領収書
  6. 敷地所有者の証明書(印鑑証明書付き)
  7. 固定資産税台帳登録記載事項証明書
  8. 固定資産税納付証明書
  9. 固定資産評価証明書
  10. 火災保険証書(建物に火災保険をかけている場合)

 また、建物を新築した場合であって、建築確認を受けた人と申請者が違ったり持ち分が異なるとき、又は建物を増築して合体した場合であって、合体後の建物が共有となるときは、上記2種類以上の証明書等の他に持ち分に係る承諾書を添付する必要がある。

【参考】

 上記の証明書等は、建物の登記の際に必要とされる所有権証明書と同様にしている。