【質問】「専ら物」を処理する産業廃棄物処理業の許可の取扱いについて

【質問】

 産業廃棄物処理業者が「専ら物」を扱う場合の許可の範囲について、どのように指導すればよいか。

【回答】

「専ら物」とは、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物のことをいい、具体的には、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を指す。 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであるとされている(昭和46年10月1 6日環整第43号通知、平成12年9月29日衛産第79号通知 他)。

 専ら物を取り扱う事業者については、

 ①「専門に」取り扱っている場合のみ、許可対象にならないものであるか否か

 ②「既存の」回収業者のみ、許可対象にならないものであるか否か

 ③専ら物について、処理業の許可を取得したいという事業者に対する許可の付与について

 ④その他の留意事項について

が問題になる。

①について

 環境省は、専ら物とそれ以外(例えば、廃プラ類)を取り扱っている事業者についても、専ら物については、許可不要と回答しているところ、本県も同様に取り扱ってきており、今後もそのように取り扱うこととする。

②について

 既存の事業者かどうかにかかわらず、許可不要として取り扱っている。

③について

 専ら物を取り扱う場合、処理業の許可は不要であるため、原則として、許可申請の対象にはならないものと考えられる(鳥取県Q&A問295参照)が、事業者が許可を取得したいとして、申請があるものについては、それを妨げるものではない。

 従って、専ら物を取り扱うことを許可証(申請書)に明記するかどうかについては、原則として、事業者の意向によることとする。

④について
 その他留意事項は以下のとおりである。

 1)専ら4品目であっても、再生利用されない処理を行う可能性がある場合については、処理業の許可が不要とはならない。

 2)マニフェストは不要である。

 3)処理基準は適用されない。→改善命令の対象にならない。

 4)排出事業者がもっぱら業者に処理を委託する場合は、委託基準が適用される。

  →書面による契約等は必要である。

 5)報告徴収、立入検査及び措置命令の対象となる。

 6)専ら再生利用の目的に供する施設が、令7条施設に該当する場合、施設の設置許可は必要である。