【質問】移動式処理施設により県内一円を事業場とする業者の中間処理後物の保管について

【質問】

移動式の破砕施設を有する産業廃棄物処理業者「甲」が、建設現場内で破砕処理を行った 後の廃棄物について、次の場所で保管(選別を含む)する場合、積替保管の許可は必要となるか。また、破砕処理後物の種類等による差異はあるか。

(1)建設現場内Aで保管する場合

(2)甲の自社事業場内Bで保管する場合

【回答】

(1)について

破砕処理後物の種類等にかかわらず、積替保管の許可は不要である。ただし、保管基準等を遵 守する必要がある。

(2)について
ア Bにおいて、さらに二次処理を行う廃棄物については、積替保管の許可は不要である。

イ 売却することが確実である破砕処理後物(がれき類の破砕処理後物など)を保管する場合は、積替保管の許可は不要である。
ウ 他社へ委託処理することが予定されている破砕処理後物を保管する場合は、積替保管の許可が必要である。

【解説】

(1)について

許可証の事業場の記載が、「県内一円(各建設現場内に限る。)」等となっている場合、甲にとって、Aが事業場となる。

中間処理業者による事業場内での破砕処理後物の保管は、その種類及びその後の処理体系にかかわらず、積替保管の許可は要しないとして取り扱っており、甲も同様である。

(2)について
ア 甲にとって、Bも事業場となる(許可証への記載あり)ことから、(1)と同じ理由により積替保管の許可を要しない。
イ 例えば、ゆいくる材として販売されることが確実であるがれき類の破砕処理後物の保管は、「製品」の保管であり、積替保管の許可を要しない。
ウ 他社へ委託処理(焼却・埋立等)されることが予定されている破砕処理後物の保管は、「廃棄物」の積替のためにする保管であり、Bで保管する場合、積替保管の許可が必要である。