【質問】積替保管品目の追加について

【質問】

 積替えを含む許可を有する産業廃棄物収集運搬業者より、保管品目を追加したい旨の相談があった。当該追加に要する手続きは、変更許可申請か、変更届出か。

【回答】

 法第14条の2において、「事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定し、事業の範囲を変更する場合は許可を要すると定めている。

 事業の範囲については、環境省通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」において、「収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類により、...」と記載されていることから、新たに積替えを行う場合及び新たな産業廃棄物の種類を取り扱う場合について、変更許可申請を要する。

 よって、当該事例については、既に積替えを含む許可を取得し、事業品目への追加も無いため、積替保管品目の追加については変更許可申請は不要で、変更届出による手続きを要する。

【参考】

◎法第14条の2

 産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

環境省通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」

第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について

1.許可の申請

申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄 物の種類により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処 分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類により示されるも のであることから、許可の申請はその区分に従って行われるものであること。(以下略)