【質問】中間処理業における取扱い品目を追加する際の手続きについて

【質問】

以下の中間処理業許可を有する業者がいる。

(破砕)・・・ガラ陶、がれき類

(焼却)・・・紙くず、木くず、繊維くず

この業者が「破砕品目に木くずを追加する」場合に必要な手続きは、変更許可か変更届出のどちらになるのか。

【回答】

事業範囲を変更しているため、変更許可が必要である。

【解説】

事業範囲については、平成10年の法改正で「処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載する」とされた。

このことから、中間処理における事業範囲とは、処分の方法ごとに独立していると解されるため、取り扱う品目を追加する際には、変更許可を要する。

今回の変更内容は、破砕処理に新たな品目を追加しており、事業の範囲を変更していることから、変更許可を受ける必要がある。

【参考】

(変更の許可等)

第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 

廃掃法等の一部改正について(平成10年5月7日衛環第37号)

第13 様式の改正について

(2)① 事業の範囲については、処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載することとしたこと