【質問】バイオマス混焼試験後に残った木くずの廃棄物としての取扱い

【質問】

 バイオマス混焼試験後に残った木くずを廃棄物として処理したいが、一般廃棄物に該当するか。産業廃棄物に該当するか。なお、市の担当者からは、元々産廃である木くずを処理したものを燃料として用いて余ったものであるから、産廃ではないか、との意見がある。

【回答】

 産業廃棄物である木くずを破砕して再生材としたものを、電力会社が購入していることから、この時点で有価物である。

 燃料として購入したチップを廃棄物として排出する時点で、廃棄物に該当するが、その際は、建設工事等に伴って排出するものではないことから、事業系一般廃棄物となる。

page37image19841024page37image19848128 page37image19848320