【質問】コンクリートを含む岩石の取扱いについて

【質問】

港湾の岩石をコンクリートで固めたものが小割りされたものについて

① 台風等により割れた場合、廃棄物に該当するか。
② 現場内で再利用する前提で取り壊した場合、廃棄物に該当するか。
③ ②について、現場内で小割(破砕)する場合、破砕許可を受けた業者が行うべきか。 ④  取り壊したコンクリート塊を破砕しないで再利用できる場合は、再利用可能か。

【回答】

①について

 当該がれき類の除去を、港湾管理者(国又は地方公共団体等)の事業として行い、港湾管理者がこれを排出する場合、産業廃棄物に該当する。

②について

防波堤の一部としてコンクリートで固められた岩石を取り壊す行為は、港湾の改築工事と考えられるので、取り壊されて発出された時点で産業廃棄物たるがれき類に該当する。なお、それを再生利用できる性状に処理したものは廃棄物に該当しない。

 岩石にコンクリートが付着したものは、その程度により「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」に該当し、廃棄物には該当しない場合もあるが、原則としてはがれき類とコンクリートくずの混合物であり、ふるい等の物理的処理をして初めて、廃棄物に該当しないものもある。

 なお、岩石から完全に分離したコンクリートについては廃棄物となる。

③について

 岩石とコンクリートが地面に固化された状態のものを破砕するのであれば、工作物の改築工事と考えられるので、破砕許可を受けた業者が行う必要はない。 地面から分離したコンクリート塊を破砕する場合、それが廃棄物に該当するのであれば、元請け業者が自ら行うか、許可業者に委託する必要がある。

④について

 廃棄物に該当しないのであれば、破砕の有無にかかわらず再利用可能。 廃棄物に該当する場合、再利用可能な性状にする必要がある。