【質問】移動式破砕施設を有する処分業者の取扱いについて

【質問】

 移動式破砕施設を有する処分業者が建設業者でもある場合、工事を受注し、元請け業者(排出事業者)として、当該破砕施設を使用する可能性がある。 この場合、一定期間、処分業者としての施設が存在しないという状態になり得るが、どのように取り扱うべきか。

【回答】

 処分業者兼建設業者である場合、当該移動式の施設を所有する人格は一致しているため、排出事業者としてその施設を使用している間も、使用権原がない状態であるとまではいえない。

したがって、当該事例のような場合については、その使用を認めてもよい。

 しかしながら、自社事業場内で産業廃棄物の処分を受託し、処理することは実質的に難しいことが予想される場合には、当該行為を控えるよう指導し、建設業者が処分業許可を申請(更新、変更を含む)する場合で、当該事例が起こりうると判断される場合については、このような行為をすることがないよう指導する。

【背景】

 産業廃棄物処分業の許可にあたっては、施設に係る基準と能力に係る基準を満たす必要がある。

 その内、施設に係る基準は、「処分に適する処理施設を有すること」となっており、申請者が、 当該施設を所有していること又は使用権原を有していることが求められる。

 したがって、処分業者が、事業の用に供する移動式の施設を他人にリースすることは、その間、 使用権原がないものと判断されるため、認められていない。

 一方、近年、建設業者が産業廃棄物処理業を取得するケースが増えており、処分業者でありな がら、工事を直接受注し、元請け業者として排出事業者となる場合も増えてきている。

 排出事業者として、当該移動式の処理施設を工事現場内で使用する間、処分業者としての施設 がない状態になるため、その取扱いについて整理する必要がある。