【質問】重機による産業廃棄物の処理について

【質問】

重機(ニブラ、ユンボ等)を使用して、産業廃棄物の処理を行う場合、どのような処理業を取得する必要があるか。

【回答】

  1. 重機以外の産業廃棄物処分業に供する施設(破砕施設、焼却施設、最終処分場等)を有しており、当該処分の前処理のために使用する場合、新たな届出、許可は不要である。
  2. 重機のみを使用して処理業を行う場合、収集運搬業(積替保管を含む)又は処分業の許可が必要である。なお、どのような種類の許可が必要となるかについては、施設の種類、使用形態等に応じ、個別具体的に判断する必要がある。

【解説】

従前から、前処理のために使用する重機については、①施設の処理能力算出が困難であること、②主要な施設に対する従たる施設であること、③産業廃棄物処理業の許可を有している者が当該許可に係る業の利便を図るため(当該許可に係る事業の一環として)、簡単な手選別「等」を行う場合は独立した許可を不要とする旨の通知があること等を理由として、事業の用に供する施設として取り扱っておらず、当該施設の設置、変更等に対し、届出・許可は求めていない。

一方、重機のみを使用して処理業を行う場合、当該重機が主要な施設となることから、処理業 の許可が必要となるが、どのような種類の許可が必要であるかについては、一律の判断基準を示すことが困難である。

したがって、このような場合、施設の種類、使用形態(事業計画)等に応じ、個別具体的に判断する必要がある。