【質問】許可取消前の廃業届での取扱いについて

【質問】

 委託基準違反で罰金刑の判決が確定し、欠格要件に該当した者が、許可取消処分の前に廃業届を提出しようとしているが、この場合、廃業届はどのように取り扱うのか。また、廃業届を受理した場合、許可取消ができないことにならないか。

【回答】

 行政処分指針第2の3(2)4から、処理業者等が欠格要件に該当することが明らかなことによって聴聞手続きが不要な場合、法第7条第5項第4号ホの規定は、「第7条の4若しくは第14条の3 の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。」と読み替えて差し支えない。

 そのため、許可取消処分の前に廃業届を提出したとしても、当該届出の日から5年間は欠格要件に該当することになり、処理業の許可は取り消されることになる。

 なお、許可取消前に提出された廃止届は、その受理を拒むことはできない。また、廃止届が提 出された時点で、通常は、許可の効力は消滅し、許可の取り消しができないことになるが、許可の取消処分に係る聴聞の通知後に提出された廃止届については、通常欠格要件に該当することを 潜脱する目的をもって行われた廃止届とみなすことが可能である。このような場合には、廃止届が真に前記目的をもってなされたものではないこと等が明らかな場合を除き、当該廃止届は真実の意思を欠き、かつ、信義則に反するものとして無効な届出とみなすことが妥当であり、許可の効力は引き続き継続していると解することができる(鳥取県Q&A問383参照)とされている。

【参考】

◎欠格要件

法第7条第5項第4号
ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知〔※聴聞の通知〕があった日から当 該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項の規定に よる一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの 事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届 出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日か ら5年を経過しないもの。

行政処分指針

第2の3(2)

...(中略)...。ただし、法第14条の3の2第1項第1号の規定〔※欠格要件該当〕に基づく取消処分を行う場合で、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書、関係都道府県からの行政処分に係る連絡などの客観的な資料によって欠格要件該当性を証明できる場合には、行政手 続法第13条第2項第2号に該当するものとして、聴聞の手続きを執る必要はないこと。

第2の3(2)
4 法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき取消処分を行う際において、聴聞手続が不要とされた場合は、法第7条第5項第4号ニの規定については、「行政手続法の規定 による通知があった日」とあるところを、「当該取消しの処分がなされた日」と読み替え て差し支えないこと。また、同号ホにあっては、「許可の取消の処分に係る行政手続法第 15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定す る日」とあるところを、「許可の取消処分をする日又は処分をしないことを決定する日」 と読み替えて差し支えないこと。