【質問】移動式破砕施設の位置の変更について

【質問】

 移動式破砕施設は、その使用方法により、特定の場所に固定して使用する場合、工事現場に移動して使用する場合などがあるが、同じ施設であっても、その設置場所を変 更する場合の手続きは異なるか。

【回答】

 廃棄物処理法第15条第1項に基づき、許可を受けた移動式破砕施設について、その位置を変更する場合、以下の手続きが必要である。

1 設置場所が事業場内であるなど、特定の場所に設置する場合

 当該施設は、固定された施設と同等であり、同法第15条の2の5第1項に基づき、施設の位置の変更に係る変更許可手続きを行う必要がある。

2 各建設工事現場内で設置する場合

 当該施設は、工事現場内であれば、県内一円で設置することができるため、工事現場内で使用される限りにおいて、新たな手続きは不要である。

 ただし、当該施設の駐機場の場所を変更する場合は、同法第15条の2の5で準用する同法第9条第3項の規定に基づき、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出する必要がある。

3 事業場内でも県内一円でも設置する場合
 変更内容に応じて、1又は2のとおり取り扱う。
 例えば、
① 工事現場以外に、自社の事業場内等でも設置・使用する許可を取得している場合であって、その事業場の場所を変更する場合
② 工事現場内の設置・使用に加え、新たに特定の事業場等においても設置・使用する場合 などは、同法第15条の2の5第1項に基づく変更許可手続きが必要である。