【質問】廃止届出への押印について

【質問】

 処理施設の廃止に係る軽微変更等届出書への、設置者の押印について、省略することは可能か。

【回答】

 処理施設の廃止に係る軽微変更等届出書を提出した者が、当該施設の許可を受けている事業者自身であることが確認できる場合においては押印を省略することができる。

【参考】

◎「押印見直しガイドライン」(平成9年7月3日総務庁事務次官等会議申合せ)

2 見直しの方針
(1) 記名に押印を求めている場合

ア 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。

(注)次のような文書は、上記に該当すると思われる。
B 履歴書、住所変更届、廃業届等で、単に事実・状況を把握することのみを目的としているもの
イ アにより記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記名押印又は署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。

(2) 署名に押印を求めている場合 原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。