【質問】所謂「処理困難通知」を受けた場合の措置内容報告書について

【質問】

産業廃棄物処理業者より、廃棄物処理法(以下、「法」という。)第14条第13項の規定による通知(所謂、「処理困難通知」)が当社にあった為、法第12条の3第8項の規定による「措置内容報告書」を作成しているところであるが、その記載内容について確認したい。

疑義:「措置内容報告書」は、マニフェストごとに作成するべきか。それとも、複数のマニフェストについて一つの「措置内容報告書」に記載してよいか。

【回答】

複数のマニフェストについて、一つの「措置内容報告書」にて報告してもよい。

【解説】

廃棄物処理法第12条の3第8項の規定により、マニフェスト交付者は、処理困難通知を受けた 場合で、現に委託している廃棄物に係るマニフェストの送付を廃棄物処理業者から受けていない場合は、当該通知を受けた日から30日以内に県知事へ報告しなければならないとなっているが、当該規定の条文を確認すると、「~通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。」とある。

よって、処理困難通知が一つの委託契約(一事業者との委託契約)に関するものであれば、複数のマニフェストについても一つの措置内容報告書で報告することは差し支えないと考えられる。