【質問】発酵処理を行う事業者が乾燥施設を導入する場合の取扱いについて

【質問】

 発酵施設で「動植物性残さ」の「発酵」処理を行っている事業者が、新たに乾燥施設を設置し、同事業を行う場合の許可申請等の手続きの取扱いはどうなるか。

【回答】

 動植物性残さの発酵施設は、乾燥施設であるとも解しうるが、堆肥化・飼料化等を自ら行う場合の事業範囲は、「発酵」として許可している。これは、動植物性残さの乾燥は、発酵のための一工程(前処理工程)にすぎないと考えられるからである。

 以上のことを踏まえ、本事案について以下のように整理する。
1 申請者が発酵処理を目的として、新たに乾燥施設を使用する場合

(1) 当該施設で発酵処理まで行う場合(発酵槽としての使用も可能である場合)

 → 事業の用に供する施設の追加であり、変更届出を要する。

(2) 当該施設使用の主目的が、乾燥である場合であって、乾燥処理後物を事業場内の敷地において、発酵させる場合

 → 当該乾燥施設は発酵処理のための前処理施設と考えられる(事業範囲の変更もないものと考えられる)ことから事業の用に供する施設の追加であり、変更届出を要する。

2 申請者が乾燥を目的として、新たに乾燥施設を使用する場合

 当該施設で発酵処理まで行える場合であっても、自ら、堆肥化等を行わない場合、事業範囲としては「乾燥」とし、事業範囲の変更許可を要する。

 なお、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの発行する講習会テキストによると、乾燥とは、「なんらかの方法で熱を導入してその熱によって水分を気化蒸発させ、固液分離を行うことであり、処分等の前処理として乾燥操作が必要となることが多い。」と記載されている。

 したがって、動植物性残さの乾燥を事業範囲とする者は、前処理として動植物性残さの乾燥を行い、乾燥処理後物を肥料等の製造業者に売却等する者、乾燥処理後物を別の中間処理業者、最終処分業者へ引き渡す者などに限定されると考えられる。