【質問】廃棄物処理法施行規則第7条の8第1項第3号に規定する保管容量について

【質問】

(1)アスファルト・コンクリート(以下「アス・コン」という。)の破片について、70日間の保管が認められる場合とはどのような場合か。

(2)一つの破砕施設を用いて、複数の種類の産業廃棄物を処理する場合の保管日数についてはどのように考えたらよいか。

【回答】

(1)について

アス・コン破片の再生を行う処理施設において、再生のために処理能力の70日分を保管できる場合とは、破砕後のアス・コン破片を「再生加熱アスファルト混合物」の骨材として使用する 場合に限る(破砕後物を路盤材等の再生骨材として使用する場合は、コンクリートくずに準じ、28日分とする)。

なお、この場合の保管は、再生後利用されることが前提となっていることから、破砕後物の保 管については、保管容量には含めないものとする。

(2)について

複数の産業廃棄物を取り扱う場合、それぞれの品目ごとに認められる保管日数のうち、最大のものを合計保管日数の上限とする。ただし、この場合においても、各品目の保管日数は、それぞれの最大保管日数を上回ってはならない。

例えば、がれき類、木くず及び廃プラを処理対象とする破砕施設の場合、単一品目のみを取り 扱うと仮定した際の保管日数は、最大でそれぞれ、28日分、28日分、14日分となり、当該施 設で認められる保管日数は合計28日分となる。

この場合、処理業者は最大28日となる範囲で、それぞれの品目に係る保管量を定めることがで きるが、廃プラについては、14日分を上回ってはならない。

つまり、がれき類10日分、木くず10日分、廃プラ8日分の保管場所を設置することは認められるが、がれき類5日分、木くず5日分、廃プラ18日分とすることは認められない。

【理由】

(1) について

廃棄物処理法施行規則第7条の8第1項第3号において、コンクリート破片については、1日の処理能力の28日分、アス・コン破片については、70日分を保管できると規定されている。

同号は、「再生を行う処理施設」において、「当該産業廃棄物を再生のために保管する場合」 に、上述のような保管基準の例外を認めるものであるが、ここでいう建設資材の再生の処理を行う施設とは、「コンクリートの破片を再生骨材、アス・コンの破片をアスファルト骨材に再生する施設であること。(以下略)」とされている。(平成10年5月7日付け衛環第37号)

また、「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」(平成13年1月17日農水・経産・国交・環告第1号)によると、「再生骨材等」とは、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等を総称するものであり、 道路等の路盤材等に利用されている。

一方、同方針では、アス・コン塊の再生について、「再生加熱アスファルト混合物」として、 道路等の舗装の上層路盤材等に利用することと、「再生骨材等」として、道路等の路盤材等に利用することを区別しているが、技術管理課に問い合わせたところ、アスファルト骨材とは、「再生加熱アスファルト混合物」に骨材として使用されるものをいう。

以上のことから、「コンクリートの破片の再生を行う処理施設」とは、いわゆる「破砕施設(処 理後物を路盤材等として出荷している事業者が設置するものに限る。)」がこれに該当するもの の、「アス・コン破片をアスファルト骨材に再生する施設」とは、「破砕後物を再生アスファル ト混合物製造事業者に骨材として提供する者が設置する破砕施設」に限られると解される。