【質問】シリカゲルの品目について

【質問】

事業活動に伴って排出されたシリカゲルは、廃棄物の品目上、何に分類されるか。

【回答】

原則として、事業系一般廃棄物に該当する。

ただし、泥状を示している場合は、産業廃棄物たる汚泥に該当する。

【理由】

シリカゲルは、乾燥剤として使用されるものであるが、水分を吸収しても通常、泥状を示すことはないことから、廃棄物処理法第2条第4項又は同法施行令第2条に掲げる産業廃棄物に該当するものはない。

したがって、法第2条第2項の規定により、シリカゲルは一般廃棄物に分類される。