【質問】破砕処理後物の選別作業の追加における廃棄物処理法上の手続きについて

【質問】

事業者Eはがれき類の破砕を行い、破砕処理物を売却している事業者であるが、優良リサイクル建材認定を受けるため、当該破砕処理物を選別機を用いて選別することを計画している。

事業者Eとしては、破砕したがれき類は基本的に再生資材として価値のあるもの(有価物)であるから、選別作業は廃棄物の処理にはあたらず、選別作業を追加することについて、廃棄物処理法上の手続きは不要と考えている。

以上のことについて、次の2点について整理したい。

(1) 破砕したがれき類は有価物として取り扱い、廃棄物処理法上の手続きは不要と考えてよいのか。

(2) (1)で廃棄物処理法上の手続きを要すると判断される場合、どのような手続きが必要となるか。

【回答】

(1)について

産業廃棄物の中間処理後物のうち、再生利用されるもの(例:がれき類の破砕物、木くずチップ等)については、個別案件ごとに、環境省通知「行政処分の指針」等を基に廃棄物該当性を判断することとなる。

したがって、がれき類の破砕物は、必ずしも有価物と判断されるとは限らないことから、本事例にあっては、廃棄物処理法上の手続きをとるように指導すべきである。

(2)について
ア 追加選別施設を自社処理後物のみに使用する場合

当該選別施設について、自社で処理したがれき類の破砕物のみに使用する場合には、当該選別作業の追加は、事業の範囲を変更するものではなく、破砕行為の一過程であると捉えられる。

また、当該破砕施設は15条許可施設であるが、選別機を追加することは主要な設備の変更にも当たらない。

したがって、この場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第3項に基づき、「事業の用に供する施設」の変更届出を提出する必要がある。

イ 追加選別施設を自社処理後物以外のものにも使用する場合

当該選別施設について、自社で処理したがれき類の破砕物以外の廃棄物に対しても使用する場合には、破砕行為の一過程ではなく、独立した選別行為に該当すると捉えられる。

したがって、この場合には、廃棄物処理法14条の2第1項に基づく事業の範囲の変更許可を申請する必要がある。