【質問】岩石片の取扱いについて

【質問】

石材業者が自社製品の製造過程で発生した石材片・端材を自社内で破砕して骨材化し、これを用いてリサイクル製品を製造する場合、産業廃棄物処理施設設置許可が必要か。

【回答】

当該岩石片・端材は石灰岩等を加工する課程で生じたものであることから、産業廃棄物たる「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当する。

「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条において、許可が必要な施設に規定されていないことから、当該石材片・端材を破砕する施設の設置にあたっては、同法第15条に基づく設置許可は不要である。