【質問】業務用洗剤の品目について

【質問】

業務用洗剤(ウォッシュメイトメタルEサイド)は産業廃棄物に当たるか。洗剤は固形、包装はプラスチックである。処理予定量は200kg程度。卸業者に引取りを断わられたので廃棄物として処理したい。荷姿はダンボールに、4kg減容ポリ容器×4個封入されてい る。

【回答】

事業系一般廃棄物に該当する。

【理由】

当該廃棄物は、ダンボールに4kg×4個の減容プラスチック製容器へ封入された固形洗剤が梱包されている。梱包材のダンボールは、一般廃棄物に該当する。次に、固形洗剤を封入してい る包装容器のプラスチックは、産業廃棄物に該当する。一方、中身の固形洗剤は、粉末・固形状の物体であり、廃棄物処理法第2条第4項又は同法施行令第2条に掲げる産業廃棄物に該当する 品目がないため、一般廃棄物に該当する。

容器は減容プラスチックと軽量であり、廃棄物総体の重量比に占める一般廃棄物の割合が、非 常に高いと思料されることから、総体一般廃棄物として取り扱う。