2020-03-18 【質問】市町村が運営すると畜場から排出される廃棄物の種類について 【質問】 市町村がと畜場を運営しているが、そこから排出される動物系固形不要物などは産業廃棄物になるのか。 【回答】 動物系不要固形物及び汚水処理施設に堆積する泥状物は、産業廃棄物であり、動物のふん尿は一般廃棄物である。 【理由】 市町村がと畜場にて事業活動を行っていることは明らかであるが、業種限定を外れるかどうかで、産業廃棄物か一般廃棄物のどちらかに分けることができる。その際、事業主体が自治体か 民間かの区別による影響は受けない。 1 動物系不要固形物・・・と畜場を業種限定とするため産業廃棄物になる。2 動物のふん尿・・・畜産農業を業種限定とするため一般廃棄物になる。3 汚水処理施設に堆積する泥状物・・・すべての業種にかかるため産業廃棄物になる。