【質問】設置許可を取消された最終処分場における跡地利用について

【質問】

設置許可を取り消された最終処分場の埋立地において、土地の形質変更を行う計画があるが、どのような手続が必要か。

なお、当該処分場は埋立処分終了届はなされないまま許可が取り消されており、また、埋立地より高濃度のメタンガスが発生している状況である。

【回答】

廃棄物処理法の埋立処分終了届、廃止確認申請、土地の形質変更届を行うことはできない。

なお、土地の形質変更の内容によっては、土壌汚染対策法等の環境法令や都市計画法等の開発行為に関する法令、労働安全衛生法等の労働安全法令等の規制を受ける場合がある。

【解説】

廃棄物処理法では、土地の形質変更届については、都道府県知事が「廃止された最終処分場」や「生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられた埋立地」を指定区域として指定し、そこで土地の形質変更が行われる際に届けられるものである。当該埋立地は最終処分場として廃止もされず、生活環境の保全のための措置もとられていない埋立地であることから指定区域としての指定もできない。よって、土地の形質変更届も行うことはできない。

〔他法令の適用について〕

○労働安全法令

当該埋立地では埋立地から高濃度のメタンガスが発生していることから、当該埋立地で土地の 形質変更を行う場合は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等の労働安全法令で、可燃性ガス存在時の措置規定等の規制を受ける可能性がある

○土壌汚染対策法

平成22年4月1日より土壌汚染対策法に関する規制が強化され、同法に基づき、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う際は、工事着手の30日前までに都道府県知事に届出する必要がある。

なお、汚染のおそれのある土地と判断される場合は、同法に基づき調査命令が発出されることになる。