【質問】最終処分場の処理能力の縮小に係る手続について

【質問】

 事業者Aの管理型最終処分場の埋立区域2の施工が完了し、使用前検査を終了したが、完成した処分場を実際に測量した結果、埋立面積及び埋立容量が許可時のものより小さくなっている。

 縮小の規模は、埋立面積は10%以上の縮小、埋立容量は10%未満の縮小となっているが、 この場合の手続きはどうなるのか。

【回答】

 産業廃棄物処理施設の処理能力を10%以上下げる場合についても、変更許可の手続きが必要となるが、最終処分場の処理能力は「埋立面積及び埋立容量」である(法第15条第2項第5号括弧書き)ため、埋立面積と埋立容量の両方が10%以上変更される場合に変更許可の対象となる。

 当該事案の場合、埋立容量の変更が10%未満であることから、処理能力の変更に係る軽微変更届出でよい。

【参考】

鳥取県Q&A

問442 有価物であるプラスチックを焼却していた1日当たりの処理能力が0.1トンを超える施設において、新たに廃棄物である廃プラスチック類を焼却することとする場合、法第15条第1項の規定による申請をさせるべきか。
答442 お見込みのとおり。(平4.8.31衛環245問113)