【質問】使用前検査の申請時期について

【質問】

産業廃棄物処理施設の使用前検査の申請時期は、試運転の終了前、終了後のどちらになるのか。

【回答】

使用前検査の申請時期は、試運転後が適当である。

【解説】

○ 使用前検査では設置許可申請書に記載した設置に関する計画に適合しているかどうかを確認する。適合していないと認められる場合は、設置許可の取消し、施設改善命令、施設使用停止命令の対象となる。
○ 処理施設は、一般的には施設完成後プラントメーカー立会で性能試験を行い、申請書に記載した大気、騒音、水質等の数値が達成できるよう機器等の調整を行った上で、引き渡しを行う。 このような試運転を行う前に使用前検査を行い、適合していない場合許可取消し等の行政処分を行うことは、設置者の著しい不利益になるものと考える。
○ JESCOのPCB廃棄物処理施設の設置手続においても、試運転終了後に使用前検査を行っている。
○ なお、試運転においては、申請書に記載した生活環境の保全上達成することとした数値を達成することができない場合も想定されることから、その実施に当たっては事前に関係機関と綿密に調整しておく必要がある。