【質問】生コンプラントの脱水施設について

【質問】

規制改革通知に基づき、生コン工場の脱水施設(処理能力10㎥/日超)は、産業廃棄物処理施設に該当しないのか。

【回答】

規制改革通知第2の1の(1)~(3)の条件を満たす場合は、産業廃棄物処理施設ではない。

【解説】

1 規制改革通知では、次の(1)から(3)に掲げる要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第7条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取扱うこととしている。
(1) 当該脱水施設が、当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。
(2) 脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想定されないこと。
(3) 当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること。

2 なお、規制改革通知Q&Aでは、物理的に生産工程と結合されていない脱水施設については、独立した施設としてとらえ得るものであるため、本通知の対象とはならないとしている。

生コン工場は、生コンの生産工程と脱水施設とはパイプライン等ではつながっていない場合があり、生産工程から発生した汚泥や洗い水をミキサー車等で脱水施設へ運ぶパターンが多い。

また、生コン工場内の雨水・散水を集水したものや建築現場等から不要となった戻りコン・残コンについても、脱水施設で処理していることがある。

このような脱水施設については、規制課企画通知の要件を満たさないことから、産業廃棄物処理施設に該当するものである。