【質問】移動式がれき破砕機の取扱いについて

【質問】

排出事業場とは別の場所に設置している「排出事業者設置の移動式がれき類等破砕施設」については、設置許可が必要と考えるが如何か?

【回答】

排出事業場(工事現場)及び排出事業場に係る仮設ヤードに設置しているのであれば、許可不要とする。

ただし、仮設ヤードが当該破砕機の設置者のヤードである等、事実上固定化して設置している 又は固定化するおそれがある場合は許可が必要とする。

【解説】

1 排出事業者が設置する移動式破砕施設に関する規定

廃棄物処理法施行令附則(平成12年11月29日政令第493号)第2条では、以下の要件を満 たすものを当分の間設置許可不要としている。

・令第七条第八号の二で規定する産業廃棄物処理施設であること。

・設置者は事業者であること。

・移動式(移動できる状態のもの)であること。

2 許可不要となった背景の検討

廃棄物処理施設は、いわゆる迷惑施設として設置等に伴う地域紛争が多発するなどの問題が生じており、このような状況に対処するために平成9年6月の廃棄物処理法改正により施設設置の手続きに生活環境影響調査の実施が盛り込まれる等、生活環境の保全に対する配慮をより強化されてきている。

一方で、3R推進の観点から廃棄物の有効利用は重要な問題であり、特に発生量及び不適正処理事案の件数等から、建設廃棄物の有効な利用の確保及び適正処理を図るため、個別法(建設リサイクル法)が制定されている。

また、LCA及び費用対効果の観点から、廃棄物の有効利用は排出現場近隣で行うことが望ましく、移動式破砕施設は、その目的に沿ったものだと言える。

以上の点を踏まえ、排出事業者が工事現場等に設置する移動式破砕施設の特性について検討すると、以下のとおりとなる。

○設置期間が短期間(基本的に長くても工事期間内)であることが多い為、周辺環境へ影響があり得る期間も短い。

○設置場所の移動が広域になる場合がある。(各都道府県知事等の許可が必要となる)

○工事現場毎に設置許可が必要となった場合、現実的に設置許可を取得している時間が無い。(工事が終了してしまう)

このような状況から当分の間許可不要となったと考えられる。