【質問】再生する廃アス・コンの保管量について
【質問】
【回答】
A1:処理能力の14日分である。
A2:「大部分」とは80%以上である。
【解説】
A1について
(1) 廃棄物処理法施行規則第7条の8第3号では、建設業に係るアスファルト・コンクリートの破片(以下「アス・コン破片」という。)の再生を行う処理施設において当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力の70日分とされている。
(2) ここで、「再生を行う処理施設」とは、アスファルト・コンクリートの破片をアスファルト骨材に再生する施設であるとされている。
(3) ただし、当該施設における保管であっても、当該再生の対象とならない産業廃棄物の保管については、処分等のための保管上限が適用されるとされている。
(4) 照会のあった施設において、再生の対象となるアス・コン破片と対象とならないアス・コン破片を区分するのは実質的に不可能であることから、このような施設に対し保管量の上限を70日分とするのは適切でない。
A2について
14(日分)÷70(日分)=20%
よって、大部分とは80%以上とする。