【質問】テナントの委託契約について
【質問】
【回答】
【解説】
廃棄物処理法第12条第5項において、「事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、(省略)...それぞれ委託しなければならない。」と定めており、排出事業者が処理業者と契約を結ぶ必要がある。
また、テナント等のマニフェストの運用については、環境省通知によって運用方法が示されているが、その中では、
産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。
とされており、テナントを管理しているA社そのものが排出事業者となることはできない。
一方で、廃棄物処理法には、民法第99条~第118条に規定された代理について、制限する内容は無く、契約においても代理権の設定は可能であると解することができる。
代理によって結ばれた契約は、テナント各社が排出事業者として契約を結んでいることになる。
実務上は、テナント各社とA社の間で代理契約を含む契約書を作成し、廃棄物処理委託契約についてA社とテナント各社は代理契約を行うことが明記されている必要がある。