【質問】ビル管理会社が交付するマニフェストについて

【質問】

A社は、B社の管理するビルに入っているテナントである。A社は、B社とビル管理契約において廃棄物の受け渡し等の事務を代行することを契約しており、産業廃棄物処理業者C社と廃棄物処理委託契約を締結している。

1)テナントA社の排出した廃棄物は、ビル管理B社が管理する廃棄物集荷場所 へ運びこまれ、他のテナントと一緒にまとめて、産廃業者C社へ引き渡して いる。

2)マニフェストは、ビル管理B社の名義で交付され、数社の廃棄物を1枚のマ ニフェストで管理している。

疑義)マニフェストにテナントA社の名称等が記載されていないが法律上問題はないか。

【回答】

マニフェストにA社の名称等が記載されていなくても問題はない。

【解説】

通称マニフェスト通知において、管理表の交付については、以下のとおり、解釈が示されている。集荷場所を提供するものが自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないことと明記されており、マニフェストの排出事業者欄にビル管理会社の名称を記載しても問題はない。

なお、マニフェストと委託契約書の排出事業者が異なることとなるが、内規等において、問題があるということであれば、ビル管理会社BとテナントAにおいて、委任状を締結し、委託契約書に代理人としてB社の名称を記載させるなど整合を取るよう対応すること。

【参考】

○産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 公布日:平成13年03月23日 環廃産116 号

管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保 を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する 場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという 実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。