【質問】海岸管理者の野外焼却について

【質問】

法人が管理者となる海岸にて、当該法人役員が台風で漂着した廃棄物(10tダンプ2台分程度)を焼却した場合、当該行為は野外焼却の例外に該当するのか。

【回答】

台風による障害の応急対策又は復旧のために必要な廃棄物(流木、海草藻類)の焼却である場合は、野外焼却の例外規定に該当する。なお、廃プラスチック類の焼却はこれに含まれない。

【解説】

1 野外焼却の該当性について

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却については法施行令第14条第1号から第5号に規定されているが、第2号(災害等の復旧)若しくは第5号(日常軽微)に該当する可能性があるこ とから、その可能性について検討する。

法施行令第14条

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃 棄物の焼却

①公益性の観点 (検討結果)

・民間企業の営利活動の一環(管理ビーチの清掃等)である場合は該当しない。

②社会通念上の観点
(検討結果)

・台風により漂着した廃棄物による障害の応急対策又は復旧のために必要な廃棄物(流木、海草藻類)の焼却である場合は該当する。ただし、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃プラスチック類の焼却はこれに含まれない。

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの。

①社会慣習上の観点
(検討結果)

・漂着ごみを海岸で焼却する行為は通常行われないことから、該当しない。

②生活環境への影響の観点)
(検討結果)

・今回の焼却行為では10tダンプ約2台分の廃棄物が焼却されており、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微とはいえないことから該当しない。