【質問】死亡牛の定義について

【質問】

廃棄物処理法施行規則第9条の12号に、産業廃棄物収集運搬業の許可が不要になる場合として、「動物の死体(事業活動に伴って生じたものであって、畜産農業に係る牛の死体に 限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者」が規定されている。

死亡牛のみを収集運搬しようとする事業者がいるが、当該条文に該当するとして、許可不要として良いか。それとも、ここでいう「牛の死体」とは「24ヶ月齢以上の牛の死体」を指すとして、それ以外の牛の死体を収集運搬するにあたっては、許可を取るよう指導すべきか。

【回答】

環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令等の施行について」(H15.12.16、環廃産発031226004)の第二において、死亡牛を「平成15年4月1日以降、農場から排出される原則24ヶ月齢以上の牛の死体」と定義し、当該施行規則を改正するに至った理由を「牛海免状脳症問題という特殊事情を鑑みて、死亡牛の適正な処理を確保するため、当分の間、死亡牛の収集運搬を業として行う者の産業廃棄物の許可を不要とした不要とするとともに、-以下略-」としている。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の12号における「牛の死体」については、法律上、上記のような定義はなされていないものの、同施行規則の改正理由を考えると、上記通知と同様の「牛の死体(死亡牛)」を指していると考えられる。

したがって、上記定義以外の牛の死体(平成15年4月1日以降、農場から排出される原則24ヶ月齢以上の牛の死体)を収集運搬するにあたっては、「動物の死体」の品目を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取るよう指導すべきである。