【質問】休止(改善)中の施設を事業の用に供する施設とすることについて

【質問】

業者Aは、複数の焼却施設を使用し、特別管理産業廃棄物処分業を営んでいる。

今般、当該処分業に関して、更新申請書が提出されているが、使用する焼却施設の一つが、ダイオキシン類の排出ガス基準等を達成できずに休止しており、改善作業を行っているところである。

特別管理産業廃棄物処分業の許可基準に、「処分に適する焼却施設を有すること」とあることから、その取扱いを確認したい。

【事案の概要】

業者Aは、事業の用に供する施設として焼却施設1~3を有しており、焼却施設1で廃油を、焼却施設2で廃油及び感染性産業廃棄物を、焼却施設3で廃油を処理する特別管理産業廃棄物処分業者である。

現在、焼却施設2が、ダイオキシン類の排ガス等の基準を超過したため、稼働を休止し、改善作業を行っており、使用できない状態である。

今般、業者Aが、休止中である焼却施設2を含めて更新申請を提出したものである。

【回答】

焼却施設2の改善がなされた後に、更新許可を与えることとする。

なお、事業者が当該施設の改善ができない、あるいは改善に相当期間を要する場合には当該施設を除外して許可を与えることとする。