【質問】特殊肥料の施肥に係る不法投棄該当性について

【質問】

 特殊肥料として認定されている酒粕を大量に施肥することは、不法投棄に該当するか。

 

【回答】

 当該酒粕が有価物として取引されていない場合は、廃棄物に該当するため、当該肥料の施肥は不法投棄に該当する。

 当該酒粕が有価物として取引されている場合は、廃棄物ではないため、当該肥料の施肥は不法投棄に該当しない。

 ただし、施肥する農家が必要以上(施用効果以上)に施肥している場合、農家が肥料を不要物として廃棄していると捉えることもできる。その場合、当該施肥は、不法投棄に該当する。

 不法投棄への該当性については、個々の事例ごとに判断することになる。