【質問】施設設置許可申請の際、技術管理者はだれでもいいの?

【質問】

 施設の設置許可申請書へ添付する申請者が技術的能力を説明する書類として、講習会認定 証を添付させているが、技術管理者は現場に常駐していないと適正な管理ができないので、 当該講習会の受講対象者は、現場に常駐することが難しいと考えられる代表者や役員以外の者が対象となるのではないか。

 

【回答】

 廃棄物処理法規則第11条第6項第5号で規定する「技術的能力を説明する書類」は、申請者に係るものであるため、講習会の受講対象者は、原則として、申請者(法人の場合は役員等を含む)となる。

 一方、施設の設置者は、自らが技術管理者となる場合を除き、技術管理者を置かなければならない(法第21条)が、申請者以外の者を技術管理者として置く場合は、そのことをもって、申請者が技術的能力を有していると認めている。

 そのため、代表者・役員・使用人以外の者が技術管理者となる場合は、技術管理者となる者が講習会を修了していればよい。また、その場合、その者の講習会修了証の他、雇用契約書等を添付する必要がある。